貸出は、このような条件のもとに無償で
石油連盟は、大規模石油災害時に、災害関係者の要請によって、「石油連盟油濁防除資機材貸出約款」の手続きに基づいて、油濁防除資機材を無償で貸出します。
資機材の貸出は、事業所などが保有する資機材だけでは被害の拡大防止が困難になるような大規模な油流出災害が発生した場合に、要請にもとづいて二次的出動として、既に開始された油濁防除活動を応援するための追加的な資機材を提供することをねらいとしています。
注)「大規模石油災害」(資機材貸出の対象となる災害):
タンカー、製油所、パイプラインおよび油井等から石油が海洋へ流出または海洋へ流出する可能性がある事故により生ずる被害であって、災害関係者の保有する災害対策用資機材ではその拡大の防止が困難、または困難となる可能性があるもの。
注)「災害関係者」(資機材貸出の対象者):
災害の拡大の防止の責務を有する者、災害の拡大防止の措置を講ずる者、災害により被害を受ける者、およびその他の災害に関して関係を有する者。
1.貸出の条件
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資機材自体の貸出は無償
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基地での搬出入に係る重機費用、貸出・返却時の資機材輸送、燃料費や操作員派遣を要請した際の人件費など
防除活動にかかる一切の費用(実費)は借り主の負担
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油回収機・オイルフェンスなどについては、メーカーまたは代理店立会いの下、洗浄および資機材の性能確認後、当該資機材の返却が可能
@故障した場合の補修費は借り主の負担
A紛失・再使用不可の場合、借り主は、石油連盟の見積もりに基づき、
同種同等同規格の資機材の調達に必要な現金を支払わなければならない
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資機材の返却などは、原則として3ヵ月以内
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石油連盟の事前承諾なしでの第三者への譲渡・転貸の禁止
2.貸出要請の手続
貸出約款に基づく貸出要請手続きは下図のとおりとなっています。
注:貸借特別契約者は資機材基地に対して直接申し込むことで、原則として自動的に資機材を貸し出すことができます。
- 大規模な石油流出災害の発生時に、災害関係者が油濁防除資機材をより一層迅速、円滑に借り受けられるようにするために、石油連盟では事故時において防除措置の法的義務者となる可能性の高い石油会社や船会社などと「油濁防除資機材貸借特別契約」を締結して、この特別契約者については、資機材基地に対して直接申し込むことで、原則として自動的に資機材を貸し出すことができるようにしています。
3.貸し出し手続き関係書類
貸出要請は
@事前に石油連盟に電話連絡(TEL03−3279−3819)した上で、
A次の貸出要請書(様式1)を印刷、必要事項記載、押印の上、
BFAX(03−3242−5688)でお願いいたします。
FAX以外の貸出受け付けは出来ませんので、ご注意下さい。
何の資機材を借りれば良いか不明な場合には石油連盟に電話で確認して下さい。
貸出要請書は日本語、英語のどちらかのフォームを使って下さい。
(両方提出頂く必要はありません)
石油連盟は貸出要請書の記載事項に問題がないと判断した場合、
借主に対し「油濁防除資機材貸出承諾書」による
貸出承認を出し、
近接の油濁防除資機材基地に対して貸出指示を行います。
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